フランスビジタービザ
Visa visiteur
ビジタービザ
ビジタービザは、さまざまな目的でフランスに滞在するために申請することが可能です。例えば、大学のサバティカル休暇、退職後の生活、文化目的、芸術目的、個人的な目的での就学(修了証書やディプロマの取得が目的ではない就学)など。なお、ビジタービザはフランスでの就労活動は一切認められていません。
ビジタービザとは?
滞在目的
ビジタービザは、フランスに3ヶ月以上滞在される場合で、こんな方が申請されています。
・夫婦でフランスに暮らすように滞在したい。
・語学学校も行きながら、旅行もたくさんしたい。
・絵が趣味で、スケッチ旅行でいろんな地域を訪れたい。
・スキルアップのため、暮らしながら刺繍の勉強をしたい。
・夫婦でフランスに暮らすように滞在したい。
・語学学校も行きながら、旅行もたくさんしたい。
・絵が趣味で、スケッチ旅行でいろんな地域を訪れたい。
・スキルアップのため、暮らしながら刺繍の勉強をしたい。
滞在費について
1人の申請につき約250万円以上の経済証明が必要となります。また、ビジタービザでは一切の就労が認められておりません。
ビジタービザの有効期限
初回は3ヶ月〜最長1年間のビザが発行されます。ただしフランス入国後、3ヶ月以内にOFII(移民局)での手続きを完了する必要があります。手続きをおこなわない場合、フランス当局より不法滞在者と認識され、発給されたビザは効力を失います。
このビザはフランス本土の各県においてのみ有効(海外県・海外領土は除く)
滞在期間の延長
ビザの有効期間失効の2カ月前よりフランスの県庁(Préfecture)にて滞在許可証を申請し、滞在期間を延長することが可能です。
一時滞在長期ビザについて
状況によって、一時滞在長期ビザ(「DISPENSE DE CARTE DE SEJOUR」有効期間:4~6ヶ月)が発給される場合があります。
このビザは、記載された有効期限以上の滞在延長は認められません。
ビジタービザ申請のポイント
在日フランス大使館による書類審査(ビザ審査)を通過する必要があります。大使館でのビザ申請時に、生体認証の採取(指紋の撮影)が行われているため、ビザ申請はご本人自身が東京のフランス大使館に出向かなくてはなりません。
また、「動機書」と「経済証明」も重要ですので、必要書類をしっかり確認し、準備しましょう。
AJ-FRANCEでビジタービザに関する不安を解消!
「ビジタービザが自分に合っているのか分からない」「家族も一緒にフランスに行きたい」など、お気軽にご相談ください。
ビザ申請書類のチェックから、困った時のアドバイスまで、複雑な手続きを丁寧にサポートいたします。
また、ビザに必要な法廷翻訳も、弊社は大使館指定の翻訳会社ですのでお任せください。(別途料金要)
同行家族のビザ申請も、AJ-FRANCEでサポートしております。
ビジタービザ申請サポートの流れ
ビザ申請までのスケジューリング管理 |
ビザ申請の必要書類をご案内 |
ビザ申請(大使館)の予約取得代行 |
動機書(日本語、仏語または英語)の添削 |
大使館France-Visasアカウントの作成・入力代行 |
長期ビザ申請書の作成 |
ビザ申請の提出書類をチェック |
現地での滞在許可証申請に関するご案内(資料お渡し) |
その他ビザ取得に関わるアドバイスやご相談 |
長期海外保険のご紹介 |
ビジタービザ申請サポートのサービス内容
①初回無料カウンセリング(お電話・スカイプ・ご来社など)
⬇︎
②メンバー登録(登録料:5000円)
⬇︎
③サポート料金等のお支払い
⬇︎
④ビザ申請予約
⬇︎
⑤ビザ申請の必要書類をご案内
⬇︎
⑥ビザ申請の必要書類をご準備いただき、弊社で内容をチェック (動機書の添削もこの段階で開始します。)
⬇︎
⑦(必要な場合)ビザ申請必要書類の翻訳開始 *
⬇︎
⑧ビザ申請(東京の大使館で本人が申請します*)
⬇︎
⑨ビザ申請が受理
⬇︎
⑩ビザ取得後、フランスへご出発!
*手続き方法は予告なく変更されることがあります。詳細は在日フランス大使館ホームページで必ずご確認ください。
*当社のビザ申請サポートサービスは、申請方法のご説明、書き方等の指導を行うものであり、申請を代行するものや、ビザ発給を確約するものではございません。 各種ビザ発給の可否は、フランス大使館領事部等の判断によるものであり、ビザ発行に関する一切の責任を負いかねます。また、ビザの否却・遅延により発生した料金の払い戻しや、サポート料金の返金は一切いたしかねますのでご了承ください。